暮らし安心サポート24
 会員規約
 第三章 盗難転居サポートサービス
第17条(内容)
会員が加入期間中にサービス対象物件の室内(ベランダは除く)において侵入盗難被害に遭い、サービス対象物件の賃貸借契約を終了して引越しをする場合において、次条の要件をすべて満たす場合に当社から見舞金10万円を給付します。
第18条(見舞金の給付条件)
見舞金は以下の要件を全て満たす場合に給付されます。
<1>侵入盗難被害から3か月以内に、サービス対象物件以外の住居につき賃貸借契約を締結していること。
<2>侵入盗難被害から3か月以内に、サービス対象物件の賃貸借契約につき解約の合意を成立させ、または解約申し入れの意思表示をしていること。
<3>転居先の住戸が、加入時と同一の取次店が仲介した住戸であること。
<4>所轄の警察署に対して被害届を提出していること。
<5>有効期間中1回目の申請であること(2回目以降は対象外となります。)
第19条(除外事由)
次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金は給付されません。
<1>不在中に施錠されていなかった等、会員の故意または重過失による場合。
<2>会員の同居人、親族、使用人、止宿人、その他サービス対象物件に出入りすることが可能な者による盗難の場合。
<3>盗難の被害がなかったとき。
<4>警察に被害の届出をしていないとき。
<5>地震等の天災や火災等、非常時における盗難の場合。
<6>その他当社が不適切と判断するべき合理的な理由がある場合。
第20条(手続)
1  会員は、盗難転居サポートサービスを利用する場合は、次の書類を提出して当社に利用申請を行うものとします。
<1>当社所定の申請書(送金先の金融機関口座情報を含む)
<2>転居先の賃貸借契約書の写し
2  前項の申請が、規約の定める要件をすべて満たす場合、当社は、指定された会員本人名義の金融機関口座に、速やかに見舞金を送金します。
第21条(他の補償制度との関係)
盗難転居サポートサービスによる見舞金の給付は、保険ではなく、会員への付加サービスであり、他の補償制度や保険等からの給付とは無関係に行うものとします。
第22条(附則)
平成22年6月1日制定・施行

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