会員規約
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第三章 盗難転居サポートサービス
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第17条(内容) 会員が加入期間中にサービス対象物件の室内(ベランダは除く)において侵入盗難被害に遭い、サービス対象物件の賃貸借契約を終了して引越しをする場合において、次条の要件をすべて満たす場合に当社から見舞金10万円を給付します。 第18条(見舞金の給付条件) 見舞金は以下の要件を全て満たす場合に給付されます。 <1>侵入盗難被害から3か月以内に、サービス対象物件以外の住居につき賃貸借契約を締結していること。 <2>侵入盗難被害から3か月以内に、サービス対象物件の賃貸借契約につき解約の合意を成立させ、または解約申し入れの意思表示をしていること。 <3>転居先の住戸が、加入時と同一の取次店が仲介した住戸であること。 <4>所轄の警察署に対して被害届を提出していること。 <5>有効期間中1回目の申請であること(2回目以降は対象外となります。) 第19条(除外事由) 次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金は給付されません。 <1>不在中に施錠されていなかった等、会員の故意または重過失による場合。 <2>会員の同居人、親族、使用人、止宿人、その他サービス対象物件に出入りすることが可能な者による盗難の場合。 <3>盗難の被害がなかったとき。 <4>警察に被害の届出をしていないとき。 <5>地震等の天災や火災等、非常時における盗難の場合。 <6>その他当社が不適切と判断するべき合理的な理由がある場合。 第20条(手続) 1 会員は、盗難転居サポートサービスを利用する場合は、次の書類を提出して当社に利用申請を行うものとします。 <1>当社所定の申請書(送金先の金融機関口座情報を含む) <2>転居先の賃貸借契約書の写し 2 前項の申請が、規約の定める要件をすべて満たす場合、当社は、指定された会員本人名義の金融機関口座に、速やかに見舞金を送金します。 第21条(他の補償制度との関係) 盗難転居サポートサービスによる見舞金の給付は、保険ではなく、会員への付加サービスであり、他の補償制度や保険等からの給付とは無関係に行うものとします。 第22条(附則) 平成22年6月1日制定・施行 0.トップに戻る
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